誰がもらえる?どう使ってる? 特別児童扶養手当と障害児福祉手当ほか
「特別児童扶養手当」と「障害児福祉手当」を受け取っていますか?
すでに手当を受け取っている人はどう使っていますか?
障害のあるお子さんを育てる家庭への手当制度の概要と、その使い方について、保護者の意見をご紹介します。
どんな手当があるの?








「特別児童扶養手当」について
特別児童扶養手当は、20歳未満の精神または身体に障害のある子どもを育てる父母などが受けられる手当です。
対象 | 20歳未満で精神または身体に障害のある子どもを育てている父母などに支給されます。 ・身体障害者手帳1~3級程度、および一部4級程度 ・療育手帳A・B、愛の手帳1~3度程度 ・手帳をもたないが、障害・疾病等により日常生活に著しい困難がある場合 |
---|---|
支給制限 | 受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。![]() |
手当額 | 特児1級認定の場合 51,500円 特児2級認定の場合 34,300円 ※手当の月額は物価変動などにより、今後改定されることがあります。 |
支払い方法 | 支給月は4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回。 各支給月の11日(11日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者の預金口座に振り込まれます。 |
問い合わせ窓口 | 自治体の「子育て支援」の窓口 |
その他の注意点 | 特別児童扶養手当は毎年8月に「現況届」を提出して更新する必要があります。「現況届」とは手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するためのもので、その年の6月1日の状況を書くものです。前年の所得の状況と6月1日現在の児童の養育状況等を記載します。「現況届」の提出がない場合、手当が支給されません。![]() |

「障害児福祉手当」について
障害児福祉手当は、20歳未満の精神または身体に重度の障害のある子どもを育てる父母などが受けられる手当です。
対象 |
20歳未満で身体または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態で、手当の判定基準に該当する方。 ・おおむね身体障害者手帳1級、および2級の一部 |
---|---|
支給制限 | 受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。![]() |
手当額 | 14,600円 ※平成28年4月分より14,480円から14,600円に改定されました。 |
支給方法 | 支給月は2月(11月から1月分)・5月(2月から4月分)・8月(5月から7月分)・11月(8月から10月分)・2月(11月から1月分)の年4回。次の支給月に本人名義の口座に振り込まれます。 |
問い合わせ窓口 | 自治体の障害 / 福祉の窓口 |

都道府県・区市町村ごとの育児手当
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は国の制度ですが、都道府県や市町村ごとに独自の手当を設けている場合もあります。
東京・千葉・埼玉・神奈川の一都三県を比較してみても、地域ごとに手当の制度に違いがあることがわかります。
【東京都】重度心身障害者手当・児童育成手当(障害手当)
重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり、常時複雑な介護を必要とする方に対して、東京都の条例により支給される手当制度がある。
児童育成手当(障害手当)
20歳未満の心身障害児などを扶養している方に対して支給される手当制度がある。
埼玉県独自の手当制度はない。
市町村が独自に行う在宅重度心身障害者手当事業に埼玉県も補助をだしている。申請は各自治体に確認が必要。
在宅で常時介護を必要とする重度重複障害児・者の方を対象とした手当制度がある。

手当は何に使ってる?
手当の申請が通ったあと、振り込まれたお金をどのように使いますか?
手当を受けている保護者の意見をご紹介します。






子どもが留守番や家事の手伝いができるようになれば「仕事、はじめようかな」って思えるんでしょうけど・・・。

子どもの調子の良し悪しでやたらと仕事を休むことになるから、その根回しに四苦八苦してます。てんかんの発作とかもあるから、連絡に備えなきゃいけないし。


生活費に使っても後ろめたいことは何もないし、家族とその子のために使えばいいの!

まとめ
障害のあるお子さんを育てる家庭のための手当について、概要をご紹介しました。
住んでいる自治体ごとに制度が違うので、詳しくは役所の子育て支援の窓口と、福祉の窓口で申請手続きをする際によく確認してみることをおすすめします。
そして、手当について調べる中で「使い方」についても色んな意見があることを教えていただきました。
多くの意見に共通しているのは「何が正しいか」ではなく、その家庭にとって「何が必要か」ということです。家庭の必要に合わせて使うことが正しい使い方だということです。
必要な人に、必要な手当が届くように。どうかお役立てください。
《関連する記事》
・受給者証ってなに?
・発達障がいと特別支援教育 ~小学生編
・先生や支援者とのコミュニケーション~子どもの困難を“見える化”する工夫
・よくわかる発達障害者支援法
この記事では制度・法律の名称について正しく記載するために「障がい」ではなく「障害」と記載しています。
《この記事の参考にさせてもらった資料》
・厚生労働省 特別児童扶養手当・特別障害者手当等
・渋谷区 / 手当(障害)
・渋谷区 / ひとり親家庭
・障害児Kとオタク母のブログ 障害児の手当は「誰」の為
・ちーたいのブログ お金の話ばっかです 障害児福祉手当◎!自治体の差
・mamaスタジアム掲示板 特別児童扶養手当をもらっている人
・取材にご対応くださった東京・神奈川・埼玉・千葉の障害福祉局のご担当者様、ありがとうございます。