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2023.05.31 法律・福祉制度

特別支援教育就学奨励費ってな~に?

特別支援教育就学奨励費ってな~に?


「特別支援教育就学奨励費」をご存知でしょうか。

家庭の経済状況に応じ、子どもの教育にかかる費用を補助する制度として「教育就学奨励費」というものがありますが、障がいのある子どもについても同様の制度があります。

給食費や通学費、ランドセル代など、対象となる費用は様々です。
制度についてよく知り、うまく活用したいですね。

特別支援教育就学奨励費ってどんな制度?

障がいのある子どもの教育にかかる費用について、家庭の経済状況に応じ、国及び地方公共団体が補助するという制度です。

障害のある幼児児童生徒が特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況等に応じ、国及び地方公共団体が補助する仕組み。
平成25年度より、通常の学級で学ぶ児童生徒(学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当)についても補助対象に拡充している。

対象となる費用には次のようなものがあります。

通学費、給食費、教科書費、学用品費、修学旅行費、寄宿舎日用品費、寝具費、寄宿舎からの帰省費など

解説する女性

誰がもらえるの?

支給の対象になるのは、以下の条件に当てはまる子どもの保護者です。
支給の基準や資格は、各自治体ごとに異なります。

・特別支援学校に通う幼児、児童、生徒
・小中学校の特別支援学級等に通う児童、生徒
・通常の学級で学び、学校教育法施行令第22条の3に定める障がいのある児童、生徒

どこでもらえるの?

特別支援教育就学奨励費は、お住いの自治体に申請し、支給されます。
また、支給基準や申請の方法は自治体により異なります。
詳細については、各自治体の教育委員会までお問い合わせください。

具体例をご紹介

ここでは、東京都台東区の例をご紹介します。

支給の対象

・台東区在住で、義務教育中の児童生徒(私立小中学校在籍者は対象外)
・特別支援学校/学級で学んでいる、もしくは学校教育法施行令第22条の3に定める障がいがあり、通常学級で学んでいる児童生徒

援助を受けられる費目

特別支援教育就学奨励費を利用して援助を受けられる費目は、以下の通りです。

・学校給食費
・通学交通費※
・修学旅行費
・学用品、通学用品、校外活動費
・新入学児童生徒学用品費
・職場実習交通費※
・付き添いの方の交通費※

※印については、所得による支給の制限はありません。

支給額の制限

就学奨励費は、東京都が定める支弁区分に応じて支給されます。
支弁区分は、世帯の構成や収入に応じて認定されます。

【参考】支弁区分例 (H28年度/東京都)
支給額目安表

※家族構成や所得は目安です。詳細については各自治体にお問い合わせください。
※区分Ⅲの場合でも、支給制限のない費目については奨励費が支給されます。

必要書類

就学奨励費の支弁区分認定、受給申請、支給のために必要な書類は以下の通りです。
必要書類は毎年4月に学校を通して配布します。申請書の提出も学校を通して行います。

1) 就学援助申請書(兄弟姉妹がいる場合はそれぞれ提出)
2) 振込口座の通帳コピー
3) 課税(非課税)証明書

※学校によっては、役所の窓口で対応する場合もあるので確認が必要です。
※また、世帯構成や支弁区分によって提出書類が異なる場合があります。
※年度途中の申請については、その都度受け付けとなります。

支給方法

支給には、金銭支給と現物支給の2種類の方法があります。

①金銭支給
保護者名義の普通預金口座へ振り込まれる振込支給と、学校で現金を受け取る現金支給があります。

②現物支給
宿泊行事などで学校が直接業者に支払いをする、給食費を直接納付するなど、金銭の支給はせず、現物を支給します。

財布を持っている女性

まとめ

いかがでしたか?

ランドセルや修学旅行費など、学校生活にかかる費用は意外と負担になるものですよね。
支給対象の費目の中には、付き添いの人の交通費など、障がいのあるお子様が充実した学校生活を送る上で不可欠なものもあります。

特別支援教育就学奨励費について初めて知ったという方は、一度お住いの自治体に問い合わせてみることをおすすめします。
使える制度はどんどん利用していきましょう!

家族

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