放課後等デイサービス・児童発達支援の
見学体験・ご利用は夢門塾に
お気軽にご相談ください。

放課後等デイサービス 夢門塾

知っておきたい福祉サービス ~移動支援の5W1H | 放課後等デイサービス夢門塾

子ども発達情報室INFORMATION

児童発達支援はこちら 児童発達支援夢門塾ロゴ
見学体験はこちら
採用情報はこちら 積極採用
2023.09.19 法律・福祉制度

知っておきたい福祉サービス ~移動支援の5W1H

移動支援ってなに?

「移動支援」という福祉サービスをご存知ですか?

屋外での移動が困難な障がい(身体障がい、知的障がい、発達障がい、精神障害がい)のある方が、ヘルパーさんと公園に行ったり、お散歩や買い物にでかけたりするのは「移動支援」という福祉サービスです。
実は「移動支援」は障がいのあるお子さんにも使える福祉サービスです。

その概要を5W1Hでわかりやすくお伝えします!

【What】何をするときに使えるの?

ガイドヘルパー
移動支援とは、障がいのある人の地域生活を支えるために、1人では移動が困難な障がい者(児)に対して、余暇活動や社会生活上必要な外出の際にガイドヘルパーを派遣して、移動の介護を提供するサービスです。

【Who】誰が使えるの?

市役所職員
小学校1年生以上の全身性障がい者(児)・視覚障がい者(児)・知的障がい者(児)・精神障がい者(児)が利用することができます。

市町村によっては障がい者手帳を持っていない難病患者等も利用することができます。
詳細は自治体ごとに異なるので、障がい福祉課にご確認ください。

【When】月に何時間くらい使えるの?

移動支援は自治体ごとのサービス支給状況によって利用できる時間数が大きく異なります。

ある市では月に20時間支給されたのに、引っ越した先では時間数が大幅に減ってしまうということもあります。
細かな制限や制約を自治体独自に設けている場合が多いので、自治体に確認してください。
さらに、実際に利用している人に話をきいて、移動支援のサービスを提供している事業者に問い合わせてみることをオススメします。

例)東京都S区
・小学校4年から15時間/月が支給される(年に換算すると180時間/年)
・障がいの程度や必要に応じて支給時間は増減する
・移動支援とは別に条件付きで通学支援事業がある
例)東京都M市
・小学生以上の愛の手帳所持者は240時間/年(月毎に換算すると20時間/月)
・中学/高校生の愛の手帳所持者は260時間/年(月毎に換算すると21.5時間/月)
・18歳以降の愛の手帳所持者は300時間/年(月毎に換算すると25時間/月)

【Where】どこに行く時に使えるの?

余暇活動などの社会参加のための外出と社会生活上必要な外出に使用することができます。
自宅から公園や博物館、動物園、プールに行くときなどに使えます。

※利用に下記のような制限を設けている自治体があるので必ず確認してください
・通年かつ長期に渡る外出には利用できない 例)通園、通学、通所施設への送迎
・経済活動に係る外出には利用できない 例)通勤、営業活動、その他収入を得る目的の外出
・社会通念上、公的サービスを利用して外出することが適当でない場合 例)ギャンブル等
・政治活動または宗教活動に係る外出には利用できない
・宿泊等を伴う外出には利用できない 例)旅行・帰省

【Why】なぜみんなは移動支援を使うの?

移動支援を利用している保護者の方に聞いてみました。

ニッコリ顔

「娘も移動支援を利用してました。スクールバスのお迎えもして頂けました。ヘルパーさんとの相性もありましたけど、色んなタイプの人に慣れる訓練になり、冠婚葬祭の時にも対応して頂けるヘルパーさんもいらして本当に助かりました。お勧めのサービスです。」

にっこり

「親以外の大人と関わったり、外出する経験に慣れさせたいと思っています。移動支援は18歳以降も使える制度なので、この子が成人した後も移動支援で外出させたいです」

焦りの顔

「息子は平日は作業所と家の往復だけなので、体を動かす機会がなく太りやすいです。なので、休日はガイドヘルパーさんと運動のため歩かせたいと思っています。」

【How】どのように利用を申請するの?

移動支援の利用には、受給者証が必要です。
まずはお住まいの自治体の障がい福祉の窓口でご相談ください。

  • 住んでいる自治体の障がい福祉課窓口に申請をする
  • 面談・支給決定会議
  • 支給決定
  • 受給者証の受け取り
  • 契約・サービス利用

地域生活支援事業 受給者証

放課後等デイサービスと移動支援の違い

放課後等デイサービスの送迎と移動支援の特徴を比較します。

移動支援の特徴

制度の位置づけ障がい者総合支援法
目的余暇活動や社会生活上必要な外出を支援する
時間帯支給時間の制限内であれば必要な時に利用可能
移動方法公共交通機関を用いた徒歩移動
人数1対1
費用利用時間数×1割

放課後等デイサービスの特徴

制度の位置づけ児童福祉法
目的就学する障がい児の授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進
時間帯放課後等デイサービスを利用する日の送迎
移動方法車での送迎(夢門塾の場合)
人数複数の児童に対応
費用利用回数×1割
※詳細は自治体ごとに異なりますので障がい福祉の窓口にお問い合わせ下さい

まとめ:移動支援は自立への一歩になるかもしれない

小学校や中学校から「自力通学ができるように」と指導を受けるご家庭も多いと思います。
自力通学の訓練のために移動支援を使うことはできませんが、家族以外の人と出かける経験はお子さんの成長につながります。

放課後等デイサービスの利用は18歳までなので、18歳以降に送迎の車が迎えに来てくれる福祉サービスは多くありません。
保護者の方の意見にもあったように、移動支援は18歳以降も継続して使うことができる点が優れている福祉サービスです。

小さい時からヘルパーさんと出かけることに慣れることも自立への一歩に繋がるのではないでしょうか。

社会資源や福祉サービスを活用しながらお子さんの成長を育みませんか。移動支援と放課後等デイサービスを共にご活用いただければ何よりです。

《関連する記事》
受給者証ってなに?
療育手帳と精神障がい者保健福祉手帳について

ご応募・お問い合わせはこちら